ともらぼ~CFPが100歳人生を考える~

金融教育がほとんどされない日本。その中でこれから迎える100歳人生をどう生きていくかを考えます。

リビングニーズ特約とは?

こんにちは。tomoです。

 

生命保険には、便利な特約がたくさんあります。

でも、あまり説明されなかったり、説明されたのがずいぶん昔で忘れてしまっていたりしますよね。

今回はそのうちの1つ、リビングニーズ特約について説明をしたいと思います。

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動画でも説明していますので、こちらも見てみてください!(^^)!

youtu.be

 

リビングニーズ特約とは、余命6か月以内と判断された場合、亡くなった時に支払われる予定の保険金の一部または全部を先に受け取ることができる特約です。

 

多くの場合、最高3,000万円までという上限があります。

 

特約保険料はかからず、余命6か月になった原因は問われません。

 

この給付金は、「身体の障害に起因して支払われる保険金」となるので非課税です。

しかし、被保険者本人が使いきれず残った分は相続税の対象となります。

 

まとまったお金が必要になった場合に都度請求できればいいですが、1回しか請求することができないので、使い道を決めてから請求した方がいいですね。

 

 受け取った給付金は、医療費だけでなく自由に使うことができます。

全額自己負担となる高額の治療をしたり、

家族と旅行を楽しんだり、

生前にやりたいと思っていることをやったりと、

有意義な時間を過ごすために使えます。

 

治療がうまくいき、もしも6か月以上長生きしても、受け取った給付金を返却する必要はありません。

 

 この特約は、死亡保障を目的にした生命保険には多くの場合、自動的に付加されています。生命保険に加入している人は、一度契約内容を確認してみるといいですね。

 

今回は、リビングニーズ特約について解説しました。

 

 

 

 

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