ともらぼ~CFPが100歳人生を考える~

金融教育がほとんどされない日本。その中でこれから迎える100歳人生をどう生きていくかを考えます。

障害年金が受取れる障害等級って?

こんにちは、tomoです。最近また暑い日が続きますね・・・昨日久しぶりにお昼に外に出たら、たったの10分で熱中症になりかけました*1 マスクをして外に出るから余計危険ですね。

それでは今回は、障害年金を受取る時の基準となる、障害等級について解説します。

 

障害年金は、障害の程度によって、受取れる種類や額が異なります。

 

 障害の程度とは

障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって、障害等級(1~3級)が定められています。
なお、身体障害者手帳とは等級の認定基準が異なります。

 

障害等級1級とは?

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られているような状態です。


障害等級2級とは?

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような状態です。


障害等級3級とは?

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある状態です。


障害手当金が受給できる状態は?

傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の状態です。


まとめ

障害等級には
・1級
・2級
・3級
・障害手当金
があります。

国民年金は、1級、2級の状態の時
厚生年金は、1級、2級、3級、障害手当金の状態の時に
受取ることができます。

障害年金に関しても、国民年金よりも厚生年金の方が優遇されていますね。国民年金のみの加入者である自営業者等の方は、より自助努力が必要となります。

 

 

*1:+_+