ともらぼ~CFPが100歳人生を考える~

金融教育がほとんどされない日本。その中でこれから迎える100歳人生をどう生きていくかを考えます。

障害基礎年金はどんな用件を満たすと受取れる?

こんにちは、tomoです。物価が上がり続けていますが、これからさらにいろいろな物の値段が上がっていくと、昨日ニュースでやっていました。お給料も同じぐらい上がっていったら問題がありませんが、そうはいかない中で生活が大変になりそうですね*1

今回は国民年金加入者が受取れる「障害基礎年金」はどの様な要件を満たすと受取れるのか、について解説します。

受給要件①

障害の原因となった病気やケガの初診日がいずれかの間にあること

国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

 

受給要件②

一定以上の障害状態にあること

・障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当している(障害認定日以後に20歳に達した時は、20歳に達した日)


受給要件③

初診日の前日までに次のいずれかの要件を満たしていること

・初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上である

初診日が令和8年4月1日前にある時は、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと


初診日とは

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと
同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。


障害認定日とは

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った日のこと


まとめ

障害基礎年金の受給資格は、
・初診日が国民年金加入期間にあること
・一定以上の障害状態にあること
国民年金保険料を規定以上支払っていること

の全ての要件を満たすことが必要です。

会社員・公務員の厚生年金保険加入者は、国民年金にも加入しているため「障害基礎年金」も対象になります。ということは、年金保険料を支払っている人は全員対象ということです。もしも障害状態になってしまった場合は、申請することを忘れない様にしたいですね。

 

 

*1:+_+