障害年金ってどんな制度?
こんにちは、tomoです。また暑い日が戻ってきましたね。さらにコロナも猛威をふるっていますね。先日、野球を見に行こうとしていたのですが、コロナが怖くて取りやめてしまいました・・・
今回から数回に渡って、「障害年金」について解説します。
公的年金は、老後に受け取れる基礎年金だけでなく、障害の状態になった時に「障害年金」を受取ることができます。
今回は、障害年金の大まかなイメージを解説します。
「障害年金」とは
病気やケガなどが原因で障害状態になった時に、受け取ることができる年金です。65歳以上の人だけでなく、現役世代の人も受取ることができます。また、障害手帳を持っていない場合でも、障害年金を受取ることができます。
障害状態とは
障害の状とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になった時なども含みます。
国民年金加入者が受取れるものは?
第1号・第3号被保険者である、国民年金のみの加入者が受取れるのは、障害の程度が
【1級】
・障害基礎年金
・子の加算(条件に合う子供がいる場合)
【2級】
・障害基礎年金
・子の加算(条件に合う子供がいる場合)
の時だけです。
厚生年金加入者が受取れるものは?
第2号被保険者である、厚生年金加入者が受取れるのは、障害の程度が
【1級】
・障害基礎年金
・子の加算(条件に合う子供がいる場合)
・障害厚生年金
・配偶者の加給年金(条件に合う配偶者がいる場合)
【2級】
・障害基礎年金
・子の加算(条件に合う子供がいる場合)
・障害厚生年金
・配偶者の加給年金(条件に合う配偶者がいる場合)
【3級】
・障害厚生年金
【その他】
障害手当金
の時で、国民年金のみ加入者よりも範囲が広くなっています。
どっちの年金を受取れる?
現在は国民年金のみに加入しているけれども、以前会社員だったことがあり、厚生年金に加入していたことがある人は、どちらの年金が受取れるのでしょうか?
障害の原因となった病気やケガで、初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受け取れる障害年金の種類が決まります。
ということは、現在国民年金のみの加入者だった場合、今、ケガをすると、国民年金が対象となります。
まとめ
公的年金は、老後に受取れる老齢年金だけでなく、障害の状態になった時にも「障害年金」を受取ることができます。国民年金のみの加入者と、厚生年金に加入している人では、受取れる障害年金の種類が異なる為、ご自身がどの障害年金を受取れるのか確認しておきましょう。