ともらぼ~CFPが100歳人生を考える~

金融教育がほとんどされない日本。その中でこれから迎える100歳人生をどう生きていくかを考えます。

「障害基礎年金」はいつどうやって請求する?

こんにちは、tomoです。台風が去っていきなり「秋」になりましたね。今年はインフルエンザが流行るかもしれないとのことで、体調管理に気を付けたいですね。

それでは今回も「障害基礎年金」について解説します。

「障害基礎年金」は、いつどうやって請求するのでしょうか?

障害基礎年金は、障害状態に該当した時期に応じて2つの請求方法があります。
今回は、その請求方法を解説します。


 障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にある時は、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から受給できます)

請求書は障害認定日以後、いつでも請求可能ですが、遡及して受けられる年金は5年分が限度で時効があります。


具体例は

初診日 2019年4月25日
障害認定日 2020年10月25日
請求日 2020年11月25日
年金決定のお知らせ 2021年3月頃
初回振込日 2021年4月頃

このケースでは、初診日が2019年4月25の為、障害認定日は1年6カ月を過ぎた2020年10月25日となります。
障害認定日時点で、法令に定める障害の状態にあれば、障害認定日以降に障害年金を請求することで、2020年11月分から受取れます。


事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった人でも、その後症状が悪化し、
法令に定める障害の状態になった時には請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

なお、請求した日の翌月分から受取りとなる為、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。(訴求して受給することはできません)

 

具体例は

初診日 2013年10月
障害認定日 2015年4月 この時点で障害年金に該当しない
人工透析開始 2020年11月10日 障害年金に該当する状態
請求日 2020年11月25日
年金決定のお知らせ 2021年3月頃
初回振込日 2021年4月頃

障害認定日には、症状が軽かった為障害年金には該当しなかった場合でも、2020年11月10日から人工透析を開始したことで、障害等級2級に該当し、障害年金に該当する状態となります。
そして、事後重症による障害年金を請求日の翌月分から受取れます。


まとめ

障害基礎年金の請求方法は

・障害認定日による請求
・事後重症による請求

の2種類があります。障害基礎年金は請求しないと受取れませんし、時効があったり遡及できなかったりします。その為、「障害基礎年金」を受取れる状態に該当したら、すぐに請求した方がよさそうです。

その為には、「障害基礎年金」について知っておく必要がありますね。