あなたはどっち?国民年金?厚生年金?
こんにちは、tomoです。一気に暑くなりましたね(*ノωノ)
梅雨入り前で今が一番過ごしやすくて気持ちいいですが、油断して風邪をひかないように注意しないといけませんね。
それでは今回は、国民年金と厚生年金の概要を解説したいと思います。
公的年金は、被保険者が第1号・第2号・第3号に分かれます。ご自身がどの被保険者区分かご存じですか?今回は、それぞれどういった年金が受け取れるのか解説します。
第1号被保険者とは
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の人とその配偶者の方のことです。「国民年金」を受取ることができます。
保険料は収入に関係なく、毎月16,590円(令和4年度)支払います。
後ほど解説する第2号被保険者の方は、この「国民年金」も受取ることが出来ます。
第2号被保険者とは
国民年金加入者のうち、厚生年金や共済組合等に加入している会社員や公務員の方のことです。「国民年金」と「厚生年金」の両方を受取ることができます。
保険料は、標準報酬月額・標準賞与額×18.3%を労使折半で支払います。
労使折半とは、会社と自分で半分ずつ支払うということです。
第1号・第2号・第3号被保険者の中で、一番手厚い年金を受取ることができます。その分かなり高い保険料を支払うことになっているので当然といえば当然ですが・・・
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方のことです。「国民年金」を受取ることができます。
保険料の負担はありません。
以前は保険料を支払っていない専業主婦の方は国民年金を受取ることができませんでしたが、現在は保険料を支払わなくても年金を受取ることが出来る様になりました。ちょっとお得な感じがしますね。
年金を1番多く受取れるのは?
第2号被保険者は、「国民年金」と「厚生年金」の両方が受け取れるためほとんどの場合、1番多く年金を受取ることができます。逆に、第1号、第3号被保険者は「国民年金」しか受取ることが出来ないので第2号被保険者より、自助努力が必要になります。次回以降に、具体的な年金額について解説したいと思っていますが、国民年金のみの方は本当に自助努力が必要です。老後の生活費は年金で受取れると、漠然とイメージされている方が多いと思いますが、今はもうそんな時代ではなくなりました。
まとめ
公的年金制度は20歳以上の方が全員加入することになっていますが、働き方によって、受け取れる年金種類が異なります。
ざっくり分けると
第1号被保険者 自営業・学生・無職
第2号被保険者 会社員・公務員
第3号被保険者 会社員・公務員の配偶者
となります。ご自身はどれに当てはまりますか?どれに当てはまるかによって、もらえる年金額は全然異なります。いざ年金を受取る年齢になってから考え始めても遅いこともあります。今のうちに、自分がどの年金をいくら受け取れるのかを明確にして、足りない分について準備をしていきましょう!