ともらぼ~CFPが100歳人生を考える~

金融教育がほとんどされない日本。その中でこれから迎える100歳人生をどう生きていくかを考えます。

厚生年金には家族手当がある!?

こんにちは、tomoです。せっかくの3連休、なんだかパッとしないお天気でしたね。

今回は、厚生年金だけにある家族手当について解説します。

厚生年金には基礎年金以外にも、配偶者や子供がいる場合に受取れる年金があります。それを「加給年金」といいます。
今回は、加給年金は誰がどういう時に受け取れるのか、解説します。


加給年金とは

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点でその人に生計を維持されている配偶者または子がいる時に、老齢厚生年金にプラスして受け取れる年金です。厚生年金の制度なので、自営業者やフリーランスなどの国民年金のみの方は受取ることができません。


対象者は?(配偶者)

・配偶者
65歳未満である必要があります。65歳を超えると、配偶者自身の年金が受け取れる様になる為加給年金はもらえなくなります。


対象者は?(子供)

・子供
18歳に到達した年の3月末日まで、もしくは、障害等級1級・2級の状態の場合は20歳未満の子が対象です。世帯主に生計を維持されている必要がありますが、学生などで別居していても対象となります。


いくらもらえる?

配偶者 224,700円
(さらに老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて特別加算額が受け取れる場合があります)

子供
1人目 224,700円
2人目 224,700円
3人目以降 74,900円
(全て年額)

受取ることができます。


まとめ

厚生年金には「加給年金」という制度があるため、対象となる配偶者と子供がいる場合、老齢厚生年金にプラスして年金を受取ることができます。家族手当の様なものですね。

一方で国民年金にしか加入していない方にこの制度はありませんので、より自助努力が必要といえそうです。