ともらぼ~CFPが100歳人生を考える~

金融教育がほとんどされない日本。その中でこれから迎える100歳人生をどう生きていくかを考えます。

生命保険の契約

こんにちは。TOMOです。

最近、生命保険について映像を制作しています。

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映像を制作してみて分かったのですが、たった5分の映像を制作するのに

めちゃくちゃ時間がかかるんです(*‘∀‘)

頻繁に動画をUPされているユーチューバーの皆さんとか、テレビ局とか、

すごいですね!

 

それでは、本題に入りましょう。

今回も、生命保険の基本について解説します。

今日のテーマは、「生命保険の契約」です。

 

動画も是非ごらんください↓↓↓

youtu.be

 

生命保険に加入するためには、申込書に記入したり、告知をしたり、

保険料を払い込んだり、いろいろとやることがあります。

申込書を書いたからといって、その瞬間から保障がスタートする

わけではありません。

それでは、保障はいつからスタートするのでしょうか。

 

保障がスタートする日のことを「責任開始日」といいます。

責任開始日は、保険会社の承諾を前提として、申し込み、告知(診査)、

第1回保険料払込の3つがすべて完了したときです。

例えば、

9月1日に保険の申込書を記入し、

9月10日に医師の診査を受け、

9月15日に保険料を支払った場合、

責任開始日は9月15日になります。

 

生命保険には、「契約日」というものもあります。

 え?責任開始日と契約日って違う?違うんです。

契約日というのは、契約者が申し込みをした生命保険契約を、

保険会社が承諾して契約を結んだ日のことをいいます。

 

契約時の年齢や保険期間などの計算は、契約日を基準として算出されます。

生命保険は一般的に、同じ保障内容であれば年齢が若い方が、

支払う保険料が安くなります。

ですので、保険に加入しようか検討している際、お誕生日が近い時は

この、契約日を気にした方がいいです。

 

契約日は、責任開始日の翌月1日となる場合や、責任開始日と

同じ日になる場合など、保険会社によって異なります。

 

ただ、申し込みをしたけれども、やっぱりなかったことにしたい。

そんな時、生命保険にも、クーリング・オフ制度があります。

クーリング・オフ制度とは、いったん申込んだ後でも申込みを

撤回することができる制度です。

クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」の

いずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、

申し込みを撤回することができます。

 

8日以内というのを、10日・15日・30日等に延長している

保険会社もあります。

撤回されると、生命保険会社は第1回保険料を全額、契約者に返金します。

クーリング・オフの手続きは、生命保険会社の本社か支社宛てに、

契約者氏名、領収書番号、住所、申し込み撤回をする旨等を

紙に書いて郵送します。

口頭や電話、メールではできません。

日付は郵便局の消印をもって判定されます。

記載する事項は、生命保険会社によって異なりますので、

「ご契約のしおり」で確認してください。

 

ただし、次の場合はクーリング・オフ制度は適用されないので注意が必要です。

・既にある契約に特約を中途付加した場合や更新などの場合

・契約にあたって医師による診査を受けた場合

・保険期間が1年以内の契約の場合 など

 

ちょっと不思議に思っているのですが、なぜ申込書を書いただけの

保険契約はクーリング・オフができるのに、医師の診査を受けた契約は

クーリング・オフできないんでしょう。

申込書の記入と、医師の診査を同じ日に行うこともあると思います。

せめて、医師の診査料金を返金すれば、クーリング・オフできるような

制度にはならないんでしょうか。

 

クーリング・オフの取扱いは、生命保険会社・商品・払込方法

などによって異なりますので、詳細は生命保険会社に確認してください。

今回は、生命保険の契約とクーリング・オフ制度について解説しました。

 

それではまた次回も、生命保険の基本について解説したいと思います。

 

 

 

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